法人破産・会社倒産に関するQ&A

法人破産に関するQ&A

法人破産に関してよく質問される事柄について、ご説明致します。

Q1.法人破産は必ず管財手続になるのでしょうか?


A.個人の破産手続では、債権者に配当するような財産がない場合や、免責不許可事由がない場合には「同時廃止」 という簡便な手続(破産管財人が選任されない手続)になりますが、法人については、例え休眠会社であっても、同時廃止手続になるようなことは事実上ありません。
 もっとも、事業停止から数年が経過しているような休眠会社であれば、管財手続になったとしても、予納金は個人の管財事件と同様の20〜30万円ぐらいと少額になる可能性はあります。


Q2.法人のみ破産を申立てることは可能でしょうか?


A.理屈で言えば、法人と代表者のいずれかにしか破産原因がないのであれば、 法人だけ破産し、代表者は破産しないということも考えられます。
 具体的には、代表者は法人名義の借入れについて連帯保証をしていない場合であるとか、 仮に連帯保証していても、保証の額が小さく、請求されても支払い可能な金額である場合です。
 しかしながら、現実には、中小企業の代表者は、金融機関などから事業資金を借り入れる際に、 連帯保証となっており、金額も破産を回避できるような範囲にはないのが通常です。
したがって、法人が破産申立を行う場合、代表者も同時に自己破産の申立を行うケースがほとんどです。



Q3.個人破産では滞納税金は免責されないと聞きましたが、法人破産の場合、滞納税金はどうなりますか?


A.法人の場合は、破産手続により法人格が消滅するため(法人そのものがなくなってしまうため)、個人破産と異なり、結果として、滞納税金(法人税、消費税など)を支払う必要はなくなります。
また、法人と代表者個人は法律的にはあくまで別人格なので、法人が破産したからといって、法人が滞納していた税金について、代表者個人に対し請求が回ってくるということも原則としてありません。ただし、代表者個人が税務署に納税保証所を出したというケースや、無限責任社員等については、個人の支払い義務が発生する場合もあります。


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