法人破産の弁護士費用

弁護士費用の目安について


武蔵小杉綜合法律事務所では、お客様が不安にならないよう、弁護士費用についてはご相談の際に弁護士が詳しくご説明致します。
弁護士費用についてご不明な点がございましたら、法律相談の際にご遠慮なくご質問下さい。



武蔵小杉綜合法律事務所における法人破産の弁護士費用


法人の破産申立てを弁護士に依頼すると、弁護士費用(事件をお引き受けするための着手金)が発生します。
弁護士費用は会社の規模等により異なるため、一律の金額というわけにはいかず、また相場を提示するのは難しいところです。ご参考までに、当法律事務所の法人破産申立ての弁護士費用の目安は下記のとおりです。


弁護士費用の目安
※事案により増減します。
(基本)50万円+消費税
※成功報酬は頂きません。
※弁護士費用以外に、裁判所に納める費用(予納金)が必要になります。


弁護士費用の増減の幅は会社の規模や負債総額等により異なります。
例えば、休眠会社の場合には、30万円前後でお引き受けすることもありますが、会社財産の保全や債権者・従業員対応等が必要な事案については100万円以上とさせて頂く場合もあります。

もちろん、経営状況が悪化したために破産を決断されたわけですから、
弁護士費用の負担が原因で申立てを断念するということにはならないよう、当法律事務所では依頼者の方の状況に応じて、弁護士費用の額や支払方法(分割等)は柔軟に決めさせて頂いております。



弁護士に依頼するメリット


弁護士に法人破産の申立てを依頼すると、決して安くはない弁護士費用が発生しますが、 それでは弁護士に依頼するメリットとは何でしょうか。

法人破産の申立てを行うにあたっては、契約関係の調査、整理や、 取引先(債権者)への対応、従業員を解雇するための手続、会社財産の保全等、様々な事務処理が必要となります。
また裁判所に破産を申立てた後も、裁判所や破産管財人との折衝が必要となります。

この点、弁護士であれば、債権者からの問合せ対応や、契約関係、取引関係の整理、 裁判所や破産管財人との面接といった、法人破産のあらゆる場面において、 手続がよりスムーズに運ぶよう事務処理を進めていくことが可能です。

また特に、中小企業の代表者の方は、法人の連帯保証人として借入れを起こしていることが多いため、 法人の破産処理に加えて、ご自身や場合によっては配偶者の個人破産の準備も必要となる場合が多くあります。 ご自身やご家族の今後の生活再建も考えなければならない状況で、弁護士に頼らずに破産申立てを進めるのは、 非常にハードルが高いといえます。

決して手前味噌ではなく、法人破産を決断された場合には、弁護士に依頼することも併せ決断するのが、 より良い選択であるといえます。
弁護士と共に進めていきましょう。


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