裁判所予納金
法人破産については、「破産管財人(申立代理人とは別の、裁判所が選任した弁護士)」が調査や換価のために入る「管財手続」となるため、
破産申立てにあたっては、破産管財人が業務を行うための「予納金」を裁判所に納める必要があります。
予納金の額は、法人の規模や負債総額、破産管財人が行う業務内容・業務量(例えば、
建物の明渡しに伴う原状回復、在庫の売却処分など、従業員関係の手続)により異なります。
参考までに、あくまで一応の目安としてですが、横浜地裁本庁の運用基準は下記のとおりです。
※裁判所の各支部により運用は異なるので、必ず下記のとおりというわけではありません。
負 債 総 額 | 予 納 金 |
---|---|
5000万円未満 | 70万円 |
5000万円以上 1億円未満 | 100万円 |
1億円以上 5億円未満 | 200万円 |
5億円以上 10億円未満 | 300万円 |
法人破産であっても、個人破産と同様の予納金20〜30万円で管財手続に付される場合がありますが、 これは、事実上の休眠会社であり、破産管財人が行うべき業務がほとんどない場合など、 余程の事情がある場合に限られます。
建物の明け渡しが済んでいない、多数の在庫を抱えている、従業員の未払い賃金や退職金が支払えていない、 など複数の事情が絡むと、それだけ破産管財人の業務が増えるため、予納金の額も増えることになります。 破産の決断は、手元の現預金がなくなる前に早目に行う必要があると言われるのはこのためです。
※なお、上記でご説明した管財人への予納金とは別に、官報に公告を掲載するための予納金として、13,197円が必要となります。